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Reference information: 担保物権(抵当権、質権など)の英語、英訳 http://translators.blog65.fc2.com/?mode=m&no=60 charge 1 (陪審に対する裁判官の)説示 □Trial (正式事実審理)の終結後陪審が評議に入る前に, 裁判官が陪審に対し当該事件の法律問題について説明を与えること, あるいはその説明. Instruction ともいう. なお verdict 1, さらに summing up 2 を見よ. 2 告発(する); 起訴(する); 起訴内容 □刑事事件の告発, および大陪審または検察官による起訴の総称. または, そのような告発・起訴の内容である犯罪事実. 3 負担(を負わせる); 担保(を負わせる); 義務(を負わせる) 4 担保権 □広義では, 動産・不動産の担保権をさし, mortgage (譲渡抵当), lien (先取特権; 留置権)を含む. 狭義では, 特定の名称はもたないが, 担保権設定者がその財産を譲渡せずに彼自身もしくは第三者の債務のための担保としてその財産を保有することを引き受けることによって成立する equitable charge (エクイティ上の担保権)などの種々の担保権の総称として用いられる. 5 《英》 土地(上の)負担; 要登記土地負担→land charge 6 費用(を請求する); 料金(を請求する); 代価(を請求する); 手数料(を請求する) 7 課税; 費用賦課 英米法辞典 guaranty 1 保証契約; 保証 □他人の金銭債務不履行, 債務不履行, または義務違反に対し責任を負うことを約束する契約. このような保証の約束を受けた者が guarantee (被保証人)であり, 保証債務を負う者が guarantor (保証人)である. 保証契約は主たる債務者の債務の存在を前提とし, 保証契約による保証人の債務は主たる債務者の不履行で生じる補充的なものである. ▲Guaranty と suretyship (保証契約関係)は同義に用いることもあるが, アメリカでは両者を区別し, suretyship は, 一個の契約で surety (保証人)は主たる債務者とともに債権者に対し一次的な債務を負い, surety が債務を履行した場合に主たる債務者に求償権が生じる関係を成立させるものをいうとする. →surety 2 2 担保 □かつてこの言葉は, 物品についての担保 (warranty) と同義に用いられた. 今日でも, warranty というべきところを guaranty という例が, 取引実務上はみられる. 英米法辞典 pledge 1 (動産)質; 質物; 担保(物) □債務履行の担保として債務者がその所有する動産や有価証券を債権者に提供すること. そのときの動産引渡しの面に着目すれば bailment (寄託)の関係と同様で, 債務者が履行するまで債権者はその動産を保有し, 履行期日内に履行がなされたらこれを返還しなければならない. 逆に履行がなされない場合には, 債権者はこの動産を売却してその債務の弁済に充当することができるが, 債権者が処分行為に着手するまでは, 債務者はなお債務を履行することによってその動産を取り戻すことができる. 2 誓約; 保証のしるし 3 訴訟維持保証人 □かつて原告による不当な訴訟を防止するために, 当該訴訟の維持について原告のために保証人となる者をこういった. 原告による declaration (訴状)のさい, その末尾にこの者の氏名を記したが, やがて敗訴者に対する amercement (憐憫罰)取立てが廃止され, また John Doe, Richard Roe などの架空の人名を記してもよいこととされ, 最後には記載されることもなくなった. 英米法辞典 security 1 担保 □権利の享受または enforcement (実現)を確保させるもの. Mortgage (譲渡抵当), pledge (動産質), possessory lien (留置権)などの各種の物的担保のほか, guaranty (保証)などの債権的なものも含む広い概念である. →real security; personal security 2 証券 □(1) 証券取引所その他の証券市場で一般的に売買されるか, それが発行され, または取引されている地域で投資手段として一般に認められ, 株式, 持分, 企業に対する権利, その他の企業に対する権利または発行者の債務を証するものをいい (U.C.C. §8‐102 (1)), それにつき instrument (証書)が発行されるもの (certificated securities) が通常であるが, それが発行されないもの (uncertificated securities) も予定されている (U.C.C. §8‐102 (2)). なお, 連邦の securities acts (証券諸法)は, 投資者保護を目的とし, その規制の対象とする証券をきわめて広く定義している. その中心になる概念は investment contract (投資契約)である. 国債・地方債・その他の公共債, 株式・社債・新株引受権証書, それらを売り付けたり買い付けたりする選択権はもちろん, ゴルフ会員権とか農作物の委託栽培契約など通常は証券と考えられないものも, 利殖目的でなされる場合は広くそこに含まれる. (2) Bill of exchange (為替手形)などを含む有価証券一般. イギリスでは, 担保以外の意味では, このような用法が通例. ▲複数形で securities ということが多い. 3 安全; 安全保障; 警備 英米法辞典
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