Apr 8, 2011 11:33
13 yrs ago
英語 term

collect

英語 から 日本語 法/特許 法: 契約 claim
特許の所有と移転に関する契約書の一節です:
All Patents transferred under this Agreement are transferred together with all income, royalties, or other payments that become due as of the Effective Date..... with the right to sue for and collect the same for the use of the Patent Transferee and his successors, assignees, or other legal representatives.

直前に、right to sue 「請求権」とあるので、right to collectで「回収権」ということになるのでしょうか?

Discussion

Yoshiaki Sono (asker) Apr 15, 2011:
言葉足らずな面がありました。 先ほどのコメントに言葉足らずな面がありました。
「『回収』という言葉には(かつての整理回収機構、あるいはUKの債権回収会社のような)払っていない人から取り立てる、という意味があるようですので、ここではmamiさんの訳が最も適切だと思いました。」
ということでした。おわびして訂正させていただきます。

Proposed translations

-1
3日 18時間
Selected

受領する(受け取る)

特許の専門家(弁理士)2名、そのうち一人は関西にあるK大客員教授です。特許事務所には外国語部門もあります。
未払いの特許使用料の契約書の場合、または、使用料を払わない、拒否している場合には、「回収」で良いようですが、この場合は、「特許の所有と移転に関する契約書」ですので、unpaidの状態でなくても「請求権」は存在します。 この契約書では、「特許使用料を受領する(受け取る)」が相応しいそうです。 また、「徴収する」は、主に特許庁が特許料を徴収するという時に使うようです。  

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Note added at 3 days18 hrs (2011-04-12 05:48:33 GMT)
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2人の一流の専門家から聞いたので間違いないと思います。

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Note added at 3 days19 hrs (2011-04-12 07:02:22 GMT)
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ただし、tulip様の意見は正しかったです。 使用料が未払いの場合、裁判判決文書においては「使用料を回収」するというようです。 とても勉強になりました。

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Note added at 5 days (2011-04-13 11:50:41 GMT)
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訂正:
勉強を兼ねて特許の専門家(弁理士)2名に聞きました。そのうち一人は関西にあるK大客員教授です。特許事務所には外国語部門もあります。
未払いの特許使用料の契約書の場合、または、使用料を払わない、拒否している場合には「回収」を使って良いようですが、この場合は、「特許の所有と移転に関する契約書」で、支払い期限が切れていない時でも(unpaidの状況でない場合でも)「請求権」は存在するので この契約書では「特許使用料を受領する(受け取る)」が相応しいそうです。 また、「徴収する」は、主に特許庁が特許料を徴収するという時に使うようです。 (慌てて書いたのでおかしなところがありました)。 申し訳ありません。  

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Note added at 93 days (2011-07-10 13:55:51 GMT) Post-grading
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collectに「受領する」という意味もあります。 また別の事務所の弁理士さんにも聞きました。 やはり「受領」でした。 彼らは弁理士になるために何年も勉強してきています。 大学で専攻していたレベルではありません。 だから信憑性は高いんだろうと思います。 彼らの専門性の能力は真似できません。 彼らに聞いて良かったと思いました。 
Peer comment(s):

disagree Yasutomo Kanazawa : 何を受領するのでしょうか?
3日 3時間
説明文を読んでください。 to asker 私はこの質問をわざわざ弁理士さんに聞きに行きました。 それでこういう仕打ちというのはおかしいと思います。 KudoZがもう少し落ち着いて志の高い人たちの・・・また、腕試しの場になってほしいと思います。 徐々にそうなってきていると思います。
Something went wrong...
4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "みなさま、丁寧なご説明ありがとうございました。(他の方にもポイントを差し上げたいのですが、システムに無理の様なので、御礼にて代えさせていただきます。) 専門家からのご指摘ということですので、mamiさんからのご意見を採用させていただきます。 日本には以前「整理回収機構」がありましたね。UKにもdebt collection agency(債権回収会社)なるものがあります。公共料金・税金等を払わない人への取立てをおこなう会社です(恐いんでしょう、きっと:笑)。 その意味から考えても、ここで最も妥当な訳だと思いました。 最後に憎まれ役を覚悟で一言。 私はKudoZの場を「知性と理性の場」だと理解しています。ネットなので細かいニュアンスが伝わらないという問題はありますが、お互い自重すべきところは自重していただき、安易に「場を荒らす」ことは、慎んでいただければと思います。利用者全体の不利益にならないようにしましょう。"
+1
8分

回収(権)

そうですね、この場合、回収だと思います。権利が全て移譲することによって、今までA社が持っていた特許権、収入、その他をB社が持つことになり、これらの特許権や収入その他に合わせてこれからはA社の代わりにB社が特許権の使用者、その後継者、任命者および法定代理人に対して回収(受け取る)権利も有する、という意味です。
Peer comment(s):

agree T.B. : 財産権としての性格を有する特許権を他人に移転する目的は、通常、特許権を譲り受けた者にその所有者として権利を活用させることにあります。したがって、特許使用料を回収することは権利活用の一部となります。当該契約はこのことを明記しているように思われます。特許使用料については「回収」という言葉が使われるはずです。つぎを参照ください。http://www.meti.go.jp/intro/kids/patent/06.html
19時間
リンクおよびコメントありがとうございます。
Something went wrong...
+1
1時間

徴収

請求と対になるのは「徴収」では?

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Note added at 17 hrs (2011-04-09 04:34:54 GMT)
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http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/248/...

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Note added at 1 day15 hrs (2011-04-10 03:26:45 GMT)
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http://www.chitekizaisan.jp/cat357/cat361/post-378.html
Peer comment(s):

agree sigmalanguage
15時間
ありがとうございます。
Something went wrong...

Reference comments

1日 19時間
Reference:

分かりにくい文章の理解の一方法

この特許の所有と移転に関する契約書は分解してつぎのように読むことができると思います。
-All Patents are transferred together with all income, royalties, or other payments resulting from the Patents.
-All income, royalties, or other payments are transferred with the right to sue a person/persons for them (i.e., all income, royalties, or other payments).
-All income, royalties, or other payments are transferred with the right to collect them (i.e., all income, royalties, or other payments).
-All income, royalties, or other payments are transferred with the right to sue for them and the right to collect them so that the Patent transferee and his successors, assignees, or other legal representatives could use the Patents.

理解を助けるために、ここに簡単な例をあげます。Aが自己の発明について特許を取得しました。Aはその発明を商品化し、製造販売して利益を得るだけでなく、Cに同様の商品の生産を認めてCより特許料(毎月末日を支払日とする)を回収してきました。ところで、Dがこれと類似する商品を販売していたため、AはDに対し特許権の侵害行為差止請求訴訟を起こし、さらに被害にあわなければ得られるはずであった利益について損害賠償請求訴訟を起こし、確定判決を得ました。
やがてAはこの特許権をBに譲渡することにしました。もし特許権移転時にCからAへの滞納している使用料(all income)がある場合は、契約でその未払い使用料を回収する権利を移転することができます。特許権(patents)を取得したBは特許権を自ら活用して商品を製造販売し、Cより特許使用料(royalties)を回収することができます。また契約によりAのDに対する賠償金(other payments)支払請求権をBに移転することができます(判決が確定しているため)。Bおよびその承継人(企業の場合は合併による新会社など、個人の場合は相続人など)、再譲受人、ならびにこれらの者の法定代理人は特許権を実行するために訴えを起こし、使用料、滞納金、および賠償金を回収することができます。ここでの契約は以上のようなことを想定していると考えます。なお、特許権を譲り受けた者は自らの特許権を行使して必要に応じて第三者に対し請求などをすることができます。

特許権を含む知的財産権は知的所有権とも呼ばれ、権利が侵害された場合、所有権であるがゆえに保護があつく、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、さらに信用回復措置請求を求めて訴えを起こすことができます。特許権譲渡または移転契約書はこのような背景を考慮して文章を構成することから複雑になるのだと思います。

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Note added at 2 days3 hrs (2011-04-10 15:22:24 GMT)
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「徴収」と「回収」いずれもcollectの訳として間違っていないため、特許使用料の「徴収」という言い方を用いる文献が見当たるのでしょう。しかし、特許事務所、法律事務所などの業務、および裁判判決文書においては通常、「使用料を回収」するといいます。その他の「回収」の使用例としては、債権の回収、投下資本の回収、損害賠償金の回収、原価回収などがあります。これに対し、税金は「徴収」するといわれますので、政府機関が金銭を個人または法人に納付させる場合は「徴収」が使われるのでしょうか。言葉の使用例は慣習に左右されるのかもしれません。
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